問題
下記はどの飛行カテゴリーに該当しますか。
技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続き等なく飛行可能である。この場合、国土交通省令で定める飛行の安全を確保するための措置として飛行マニュアルを作成し遵守しなければならない。
選択肢
1:カテゴリーⅡB
2:カテゴリーⅡC
3:カテゴリーⅡD
回答・説明
正解:1
カテゴリーⅡB 飛行に関しては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続き等なく飛行可能である。この場合、国土交通省令で定める飛行の安全を確保するための措置(「安全確保措置」という。)として飛行マニュアルを作成し遵守しなければならない。
コメント