1日1問出題【No.53】20231024

問題

航空法における「無人航空機」の定義の1つとして、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないものとある。「無人航空機」に該当するものを1つ選びなさい。

選択肢

1:人が乗り組まないで操縦できる機器がある飛行機(航空機を改造)
2:操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機
3:気球やロケット

回答・説明

正解:2

無人航空機に関する規則の「航空法全般(航空法に関する一般知識)」について、教則では下記のように定められています。
■航空法における無人航空機の定義①
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が
乗ることができないものという定めあり。
「構造上人が乗ることができないもの」とは、単に人が乗ることができる座席の有無を意味するものではなく、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等により判断される。一方で、「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船を対象としているため、人が乗り組まないで操縦できる機器であっても、航空機を改造したものなど、航空機に近い構造、性能等を有している場合には、無人航空機ではなく、航空機に分類される。このように操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機を「無操縦者航空機」という。飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球やロケットなどは航空機や無人航空機には該当しない。

自己紹介
cannovaro.s54

新しいこと・若い世代の流行など、興味津々。
一応、システムエンジニアをやってます。
いずれはドローン自動制御するような仕組みづくりしたい。

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